IPO準備支援、M&Aの労務デューデリジェンスはお任せください
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ
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IPOにおいて、新規上場申請するためには、有価証券報告書(Ⅱの部)の作成が求められることはご存じのことと思います。
① 企業グループの人事政策
② 最近3年間における企業集団の従業員の異動の状況
③ 出向者の状況
④ 今後2年間における人員計画
⑤ 時間外労働及び休日労働の管理方法並びに労使協定の締結状況
⑥ 時間外労働の状況
⑦ 最近3 年間及び申請事業年度における労働基準監督署からの調査の状況
準備中の会社には、ショートレビュー後できるだけ早い段階での労務デューデリジェンスが推奨されます。
IPOの上場申請時には、未払残業に関する簿外債務がない旨の表明が求められます。
令和2年4月の民法改正とそれに伴う労基法115条の改正により、令和2年4月1日以降に支払われる賃金の請求権の消滅に関する時効は5年に延長されました(ただし、経過措置として「当分の間」は 3 年となっています)。
未払い残業代の問題はますます潜在的なリスクとなり、その対策の重要性が増してきています。
それ以降に発覚した未払残業等の労働債務は、原則として全て精算する必要があります。これは、金額が少ないからギリギリまで引っ張ってもよいと言う問題ではありません。どんなに金額が少なくても、従業員や労働基準監督署から未払債務が指摘される可能性を引きずった状態で上場申請に突入することになり、仮に精算できたとしても、それは上場審査上、確実にマイナスの材料になります。上場企業としての内部統制の水準を疑われることになります。
極論を申し上げれば、非上場企業であれば労働基準監督署の是正勧告がなければ、労働者側弁護士からの未払残業代の請求がなければ、潜在的なリスク(偶発債務)の過ぎませんでしたが、IPOをめざす企業にとっては、未払残業代問題は、すなわち「今ここにある危機」になるのです。
非上場企業においては、ある種意図的に残業未払を放置する例が多く、この場合は会社側がおおよその未払ボリュームを認識しているため、コンプラインスや精算原資の問題を除けば、比較的対処はしやすい側面があります。
しかし、会社がこれまで有効であると認識していた、固定残業代(定額残業代)やみなし労働時間制の有効性に疑義が呈され、突如として簿外債務として認識された場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
従業員数によっては、3年遡及で億単位のスケールで簿外債務となり、IPOを断念または延期となる例もあります。
また、これまで当たり前に管理監督者として残業代対象外で運用されてきた給与制度が、名ばかり管理職として全面否認される例もあります。
残業の他にも、振替休日や代休の不適切運用による法定休日の未払い、管理職に対する深夜労働の未払、60時間超残業の特別割増賃金の未払、所定労働時間の管理の甘さから来る社会保険の未加入など、労務管理のあらゆる不備が簿外債務としてIPOの障害となります。
また、賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金など、非上場企業では引当金処理されず、簿外債務化している例が多いのですが、上場企業では、当然のように監査法人から引き当て処理が求められます。
そうした部分に対応する意味でも、支給根拠となる賞与規程、退職金規程、役員退職慰労金規程の労務的なチェックは必要不可欠です。
退職金の計算自体は、アクチュアリーによる年金数理計算が必要となりますが、規程が不明瞭である場合、過去退職金制度の廃止や移行が不完全である場合、不利益変更への対応が適法に行われていない場合は、数理計算以前の問題として、想定外の簿外債務となる場合があります。
以上のように、IPOにおいては、労務対策は最優先で着手が必要な論点となります。
直前々期に入る前に、全ての規程・運用をチェックして適法化する必要があります。
そのためには、速やかに労務デューデリジェンスが必要です。
未払精算に係るコストと比較して、労務デューデリジェンスにかかるコストは微々たるものです。
IPOを検討している企業であれば、労務DDをしない理由は無い!
私たちはそう断言します。
項目 | 内容 | 金額 |
事前相談 | お客様にとって大切な検討事項になります。まずはお話いただける範囲から無料相談(秘密厳守)でお話をお伺いいたします。 オンライン相談対応地域:全国 | 無料 |
労務 デューデリジェンス | 【標準的なパッケージ】 ◆労働法令に関する網羅的な調査を実施 (社内規程、法定帳簿、労働契約、勤怠管理、給与計算、諸制度、労使紛争事項…等) ◆データリクエストに基づく提出資料の事前調査 ◆往査・ヒアリング(原則として1日間) ◆調査報告書を納品(原則としてPDF納品となります) ◆調査報告会、質疑応答(オンライン面談または訪問による) ※取締役会でのご報告、主幹事証券ミーティングでのご報告も可能です。 | 標準価格 550,000円 ~ 750,000円 (税別) |
【追加費用となる例】 ◆グループ子会社や関連会社等が存在するため調査対象企業が複数になるケース(ただし、同一の労務管理制度(就業規則、勤怠管理、賃金制度等)を実施しているケースで一括調査が可能な場合を除きます。) ◆お客様のご要望で調査項目または調査日程を増やす場合 例:別事業場の視察、従業員からのヒアリングを行う等 ◆労働者派遣法の許認可、その他業法による特別な調査項目が発生するケース | 追加費用 個別にお見積 | |
簡易調査 | お客様の準備ステージにより、上記より簡易的な調査を実施することも可能です。(目的は上場準備に限りません。) 担当の社会保険労務士までご相談ください。 | 実施内容により 150,000円~(税別) |
二次調査 | 労務デューデリジェンスで検出された個別論点を深掘りするための調査です。事案に応じて、個別労働者の出勤簿や賃金台帳の遡及調査を行う場合、個別労働者へのヒアリングを実施する場合等、個別に実施内容をご相談ください。 | 個別にお見積 |
顧問契約 (IPO労務アドバイザリー) | 上場準備スケジュール(会計監査、証券審査等)に合わせて、定期的にミーティングを開催しながら、運用支援、規程等の文書レビュー、審査対応支援、個別の労務相談等、サポートを継続してまいります。 【実施事例】 ◆労働時間管理の構築(打刻ルール、36協定管理等) ◆裁量労働制、変形労働時間制の設計、運用 ◆給与制度、固定残業代の制度設計、賃金規程の対応 ◆不利益変更、個別同意対策 ◆就業規則、社内規程、労使協定のレビュー ◆安全衛生管理体制の構築 ◆労働者代表選出、労使協定管理、労基署届出管理 ◆個別の労務問題へのご相談 | 標準 月額 100,000円~ (税別) |
労務顧問 (労務相談が中心となるもの) | 就業規則、社内規程、労使協定のレビューや個別の労務相談が中心となる顧問契約です。原則として作資料作成や作業は伴いません。 (書式等のサンプル資料のご提供は可能です。) | 標準 月額 50,000円~ (税別) |
就業規則・ 社内規程作成 | 既存の社内規程及び労使協定のレビューを行い、条文の過不足について改定ドラフトを作成します。存在しない規程は、弊社側でゼロからひな型を作成しご提案させていただきます | 規程一式標準 500,000円 一規程・協定 50,000円~ (税別) |
未払賃金清算 支援 | ◆未払精算に関する一般事例のご紹介、清算合意書ドラフト作成、個別同意の進め方の検討 ※合意書についてはお客様の顧問弁護士の確認が必要となります。 ◆法定帳簿24~36か月遡及調査を行い金額シミュレーションを実施いたします。論点及びデータの状況により費用が大幅に変動します。 | 個別にお見積 |
労務コンプライアンス研修 | 社内の労務コンプライアンス向上のための研修を実施します。 例: ハラスメント防止研修(管理職向け、全従業員向け) 勤怠管理及び労務管理に関する法令研修(管理職向け) | 標準 1研修 100,000円~ |
賃金テーブル 人事評価シート 等の作成 | 人事制度の整備に必要な資料の作成支援をさせていただきます。 | 個別にお見積 |
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