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社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ
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未払残業問題の他にも、労務に関する簿外債務リスクは存在します。労務監査では、法令に従い、各論点の適法性や顕在化リスクを調査・報告いたします。
日本年金機構と国税庁の情報連携により、社会保険調査が厳しくなっています。特に指摘されやすい事例は次のとおりです。
①試用期間の社保加入
②契約社員の社保未加入
③パートタイム社員の所定労働時間要件の超過
④役員の報酬、「二以上事業所勤務届」の未提出
社会保険調査についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
これらの未加入が悪質な場合は、2年間遡っての保険料納付が求められますので、この場合は簿外債務化します。
なお、社会保障制度改革の一環として、平成28年10月より、社会保険が適用拡大される予定です。飲食業・小売業・サービス業などパートタイム社員への依存度が高い企業の場合は、社会保険料負担が増えることが予想されるので、将来的なリスクとなります。
<平成27年現在での社会保険の適用要件>
原則として週所定労働時間 30時間以上(正社員の3/4以上)であれば加入が必要
※年収130万円以上が見込まれれば、原則として被扶養者になることができないため、自分で社会保険等に加入することが多い
<平成28年10月以降の社会保険の適用要件>
①週所定労働時間 20時間以上(正社員の1/2以上)
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
※この賃金の範囲(除外できる賃金とそうでないもの)については、厚生労働省令で定められる予定であるが、現状では不明確です。
③労働契約期間1年以上
④学生は適用除外
⑤従業員 501人以上の企業
※従業員数については、「旧適用基準で適用となる被保険者」であり、1事業所ではなく企業単位での人数で判断されます。
2015年4月1日から、障害者雇用安定法改正により、納付金の要件が厳しくなりました。常時雇用している労働者数が100人を超える企業が対象となり、より小規模な企業にも納付義務が拡大しています。
毎年6月1日付けで公共職業安定所に「障害者雇用状況報告」の提出が求められ、法定雇用率2%(2015年4月現在)の達成が求められます。法定雇用障害者数に不足する障害者1名につき月額50,000円の障害者雇用納付金の支払い義務が発生します。
障害者雇用納付金の消滅時効は2年とされていますが、この調査は年々強化される傾向にあり、現在では3年に一度のペースで、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の調査担当官が調査に入る体制になっていますので、未納のままにするということはできず、従業員数の多いサービス業などでは、思わぬ簿外債務になっているケースが見受けられます。
障害者雇用安定法の調査についてはこちらのリンクもご覧ください。
人手不足の企業など、有給休暇の取得率が思わしくない場合は、退職時に従業員から買取が求められる場合があることから、債務として認識される場合もあります。
就業規則で「当年度の年次給有給休暇から消滅していく」旨の定めがない場合は、繰越し分から消滅するものとして取り扱われると判断されることになります。
比較的細かい論点になりますが、合わせてご注意ください。
解雇は労働基準法、労働契約法により、厳しく規制されています。
形式上、自己都合退職になっていても、半強制的な退職勧奨が行われている場合または追い出し部屋等の問題があったりする場合は、退職従業員から、事後的に不当解雇の訴えがなされる場合があります。解雇が無効とされる場合は、遡って給与の支払いが求められ、付加金や遅延利息が加算され高額になる傾向がありあます。
また労災については、一般的には労働者災害補償保険法(労災法)により給付がなされ完結する場合が多いのですが、会社が安全配慮義務を果たさないと判断される場合で、労災保険給付を上回る損害が認められるような場合は、債務不履行として民事上の損害賠償請求がなされる場合があります。
近年特にご注意いただきたいのが、パワーハラスメントやメンタルヘルスの問題です。このような問題により従業員がダウンした場合は、労災認定され、会社の安全配慮義務や不法行為責任を問われる事例が多くなっています。個人的な心の問題として矮小化せず、コンプライアンスとリスクマネジメントの観点から、把握と対策が必要です。
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